当事務所は、税理士法第1条に定められた税理士の使命を遵守し、租税正義の実践をもって第一義とします。
税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
租税正義
租税正義とは、単に実定法としての租税関係法規に忠実であるのみならず、租税負担の公平と平等の精神を堅持し、正義機能を喪失している実定法を、あるべき姿に修復する意欲と努力を含むものとする。